●児童福祉法による「福祉サービス」のご利用について
子どもたち一人ひとりが豊かに生きる力、生きていこうとする力を獲得できるよう、発達の特徴に応じた適切な活動を行い、自己能力の発達に向けた療育を行います。
なお、ご利用の場合には、療育の必要性を記載してある医師等の診断書または意見書を添えて、児童福祉法に基づき「障碍児通所給付費支給申請書」を提出し、福祉サービス受給者証の交付を受ける必要があります。
●就学児のお子さんに対する福祉サービスを”放課後等デイサービス”といいます。
【お問い合わせ】
壬生町 健康福祉課 障がい福祉係
TEL:0282-81-1829 FAX:0282-81-1121